弊事務所では、新規の建設業許可申請や更新・変更などの建設業法等に関する各種法務手続をサポート致します。
熊本県内全域へ出張対応していますので、お気軽にご相談ください。
1.建設業許可が必要な工事
2.許可の種類
3.建設工事の種類
4.許可の区分
5.許可の主な要件
6.申請の区分
7.経営事項の審査申請
8.入札参加資格登録
9.業務内容と報酬額
建設工事には、許可を受けていなければ施工することができない工事と許可を受けていなくても施工できる工事があります。
許可を必要としない工事
許可を受けなくてもできる工事を『軽微な建設工事』と言います。 以下の場合が『軽微な工事』です。
【建築一式工事の場合】 次のいずかに該当する場合
【建築一式工事以外の工事の場合】
1件の請負代金が500万円(消費税込み)未満の工事を施工する場合
|
許可を必要とする工事
上記許可を必要としない工事を除くすべての建設工事
※ 請負代金の限度に達しないように工事を分割請負する場合は、全体を1つの工事とみなして金額を合計します。 注文者が原材料を提供している場合は、その価格と運送費を請負契約の代金に含みます。
|
準備中
準備中