帰化許可申請(日本国籍取得)


対応地域(熊本・福岡・大分・長崎・佐賀・宮崎・鹿児島)

 

『日本人になりたい』と願うあなたや、あなたのご家族にサポートが必要ではありませんか?

 

帰化申請手続は、お一人お一人のご事情等が異なるため、単純作業でできるものではありません。

現在の国籍はどこですか?

なぜ、日本国籍を取得したいのですか?

 

弊事務所では、国際関係業務に特に力を注いでます。

外国の法律なども関わってくる国際関係業務では、どれだけの経験や実績を積み上げても、全ての国際関係手続を完全にマニュアル化することは難しいのではないかと思います。

依頼者様のために『徹底的に情報を収集する能力』と、『依頼者様やご家族の願いをかなえたい』という強い意志が必要とされます。

 

弊事務所は、日本国籍を取得したい方の目標達成のために、日々レベルアップしていくことを誓います。

 

1.帰化申請の基本的な流れ

2.日本国籍の取得原因

3.帰化の一般的な条件

4.帰化条件の一部緩和

5.帰化許可後の手続き

6.不許可になったとき

7.Q&A

8.弊事務所へご相談ください

9.業務内容と報酬額

 


1.帰化申請の基本的な流れ


帰化は法務局の管轄です。

以下のような流れで手続きが進みます。

  1. 住所地を管轄する法務局(地方法務局)へ事前に相談
  2. 必要書類を収集し、提出書類一式を作成
  3. 法務局(地方法務局)へ申請
  4. 法務局(地方法務局)による審査・調査
  5. 許可または不許可の通知
  6. 許可の場合は、帰化届の提出・在留カード返納
  7. 新戸籍編製

まず、法務局(地方法務局)にて事前相談をすることにより、許可申請の要件や提出書類を確認します。

『サラリーマンなのか』『事業主なのか』『婚姻中なのか』『養子縁組などの身分関係はどうか』などにより、提出書類の種類や資料の数も異なります。





2.日本国籍の取得原因

 

日本国籍を取得する原因は、以下の①~③です。

 

①出生

  1. 出生の時に父又は母が日本国民であるとき
  2. 出生前に死亡した父が、死亡の時に日本国民であったとき
  3. 日本で生まれ、父母が共に不明のとき、又は無国籍のとき
②届出
  1. 認知された子の国籍の取得
  2. 国籍の留保をしなかった方の国籍の再取得
③帰化
  • 帰化とは、日本国籍を有しない外国人からの日本国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して、日本国が許可を与えることによって日本国籍を与える制度です。
  • 日本では、帰化の許可は、法務大臣の権限とされています。
  • 法務大臣が帰化を許可した場合には、官報で告示されます。
  • 帰化は、官報の告示の日から効力を生じます。

 

 


3.帰化の一般的な条件

 

法務大臣は、以下の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができません。

  1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること
  2. 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
  3. 素行が善良であること
  4. 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
  5. 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
  6. 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
  7. 日本語の読み書きができること
※ 帰化許可は、法務大臣の自由裁量に委ねられ、許可又は不許可が決定されます。
※ これらは、日本に帰化するための最低限の条件とされています。

 


4.帰化条件の一部緩和

 

日本人と特別な関係を有する外国人は、

上記の「3.帰化の一般的な条件」が一部緩和されています。

 

【住所条件のみの緩和】

 次のいずれかに該当する外国人で、現に日本に住所を有するものは、上記「3.帰化の一般的な条件」の「1」に該当しない場合でも、帰化が許可されることがあります。

  1. 日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者
  2. 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者
  3. 引き続き10年以上日本に居所を有する者
【住所と能力条件の緩和】
 次のいずれかに該当する外国人は、上記「3.帰化の一般的な条件」の「1」「2」に該当しない場合でも、帰化が許可されることがあります。
  1. 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者
  2. 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者
【住所と能力と生計条件の緩和】
 次のいずれかに該当する外国人は、上記「3.帰化の一般的な条件」の「1」「2」「4」に該当しない場合でも、帰化が許可されることがあります。
  1. 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する者
  2. 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であった者
  3. 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有する者
  4. 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有する者

5.帰化許可後の手続き

 

帰化が認められ正式に日本人になると、以下のことを行う必要があります。

  1. 『在留カード』または『特別永住者証明書』の返納(14日以内)
  2. 市区町村長へ帰化届の提出(1ヶ月以内)

上記のほか、以下の手続きが必要な場合があります。

【新戸籍編成の戸籍謄本入手】
帰化によって各種の変更手続きを行うときに必要になることがあります。
【氏名・本籍等の変更手続き】
・自動車運転免許証
・金融機関等の口座名義の変更
・クレジットカード、各種会員証などの変更手続き
・不動産、自動車その他の名義変更
・その他
【パスポート】
帰化許可によって、帰化前のパスポートは使用できなくなります。
新たに日本国政府の旅券を作らなければなりません。

 

 

 


6.不許可になったとき

 

帰化許可申請書を受理されてから6ヵ月~1年以上の期間を経て、『許可』又は『不許可』が決定されます。不許可になった方には『不許可通知書』が届きます。

 

『不許可』でも、その理由次第では問題を解決して再度の申請で許可になる可能性があります。

 

ただし、不許可通知書には不許可の理由は記されていません。

法務局の係官も、不許可理由を説明しないことが原則となっているようです。

 

しかしながら、不許可の理由は必ずあります。

思い当たる理由を検討してみる必要があります。

 

弊事務所では、不許可理由の解明までお手伝いさせていただきます。

不許可の原因となりそうな問題点を解決し、再申請にたどり着けるように全力でサポート致します。

(※再申請によって許可されることを保証することはできません)

 

 


7.Q&A

 

弊事務所へお問い合わせいただいたご質問の一部を随時ご紹介いたします。

 

Q1.

届出によって日本国籍を取得できる場合の、詳細を教えてください。

届出によって日本国籍を取得できるのは、次の2つの場合です。

 

1.認知された子の国籍取得

 ・届出の時に20歳未満であること

 ・認知をした父が、子の出生時に日本国民であること

 ・認知をした父が、届出の時に日本国民であること(※1)

 ・日本国民であった者でないこと

 (※1)届出の時に、認知をした父が死亡しているときは、その死亡時に日本国民であったこと)

 

2.国籍を留保しなかった者の国籍の再取得

 ・届出の時に20歳未満であること

 ・日本に住所を有すること

 

上記の1.又は2.は、それぞれの要件の全てを満たす必要があります。

 


8.弊事務所へご相談ください

 

こんな方は、弊事務所へご相談ください。

  • 手続きが難しそうだ
  • 資料の収集方法がわからない
  • 忙しくて時間がない
  • 帰化の要件にあてはまるか不安だ
  • マンツーマンでサポートしてほしい
  • 簡単なことでも丁寧に教えてほしい
  • できるだけ1回で許可を得たい
弊事務所では、「日本国籍を取得したい」と願っている申請者ご家族のために、全力でサポート致します。帰化許可は法務大臣の自由裁量権による決定です。しかし、可能な限りの必要資料を収集し、各種の必要書類を作成しなければ、申請すらたどり着けません。
一つ一つ丁寧に、様々な情報収集を行い、一日も早く申請できるようにお手伝いいたします。

9.業務内容と報酬額

 

報酬額は以下の通りです。(消費税・その他の実費は別途申し受けます)

 

相談料

 

1回 6,000円

(1回の相談時間は2時間以内とさせて頂きます)

下記業務をご依頼いただく場合は、初回相談料を下記報酬額より値引します。

 帰化許可申請サポート

 150,000円~

(申請者様の人数・状況等により、事前にお見積もり致します)

弊事務所では事前相談から許可決定までの間(約6ヵ月~1年以上)、申請者様のお手伝いを致します。

どうぞ宜しくお願い申し上げます。