2016年6月は「不法就労外国人対策キャンペーン月間」となっており、外国人を雇用する事業主様を対象に不法就労の防止について理解と協力を求めるキャンペーンが行われています。
不法就労とは、次の3つの場合のことを指します。
1.不法滞在者が働く場合
例)密入国や在留期間を超えた人が働く
2.入国管理局から働く許可を受けていないのに働く場合
例)観光や知人訪問の目的で入国した人が働く、留学生が許可を受けずにアルバイトをする
3.入国管理局から認められた範囲を超えて働く場合
例)外国料理店のコックとして働くことを認められた人が機械工場で単純労働者として働く
>>雇用する事業主も処罰の対象となります!!<<
不法就労させたり、不法就労をあっせんした場合、「不法就労助長罪」として、3年以下の懲役・300万円以下の罰金の処罰対象となります。
事業主側が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していないなど過失がある場合には処罰を免れません。
外国人を雇用する場合は在留カード表面の「就労制限の有無」欄を必ず確認するようにしましょう。
熊本県行政書士会所属
行政書士真重法務事務所
(在留資格・帰化申請・国際相続)