平成28年11月に『技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)』が成立しました。
弊事務所では、実習実施者(技能実習生を職場に受け入れる企業)及び監理団体(技能実習生受入の窓口となる非営利団体)・受入企業(企業単独型)の各種申請手続きや法令遵守に関するサポートを致します。
1.技能実習法の要点
2.外国人技能実習の理念
3.技能実習計画の認定
4.実習実施者の届出等
5.監理団体の許可制
6.第3号技能実習生の新設
7.優良な監理団体等の認定
8.Q&A
9.業務内容と報酬額
技能実習法で定められた主な事項は以下の通りです。
制度の適正化
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技能実習制度の拡充
優良な監理団体・実習実施者に認定された場合に限り、最長5年の技能実習を可能とした
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技能実習法で明確化された外国人技能実習制度の理念や方針についての考え方は以下の通りです。
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技能実習法では、技能実習生ごとに技能実習計画を策定し、主務大臣の認定を受ける仕組みを法定化しました。
認定基準
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主な欠格事由
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実習実施者は、以下のような届出等の義務があります。
実施の届出 | 実習実施者が技能実習を開始したときは、遅滞なく主務大臣に届け出なければなりません。 |
技能実習困難時の 届出等 |
技能実習者は、技能実習を行うのが困難となったときは、遅滞なく、以下を行わなければなりません。
(※)この場合、監理団体は、遅滞なく、主務大臣に届けなければなりません。 |
帳簿の備付け |
実習実施者は、技能実習に関する帳簿書類を作成し、事業所に備えておかなければなりません。 |
実施状況報告 |
実習実施者は、技能実習の実施報告書を作成し、主務大臣に提出しなければなりません。 |
監理団体については、人権侵害行為等に関する諸問題の反省から、許可制が採られることになりました。
※
監理団体は、職業安定法の規定に関わらず「技能実習職業紹介事業」を行うことができます。
許可の区分
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許可の基準
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主な欠格事由
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※
監理団体は、事業を廃止し、またはその全部・一部を休止しようとするときは、1月前までに主務大臣に届出が必要です。
従来の外国人技能実習制度では、受け入れ期間が最長で3年間でした。
(「技能実習第1号」と「技能実習第2号」の2段階制)
しかし、今回の技能実習法では、新たに「技能実習第3号」が加わり、一定の条件のもと、受け入れ期間が最長で5年間とされました。
技能実習第1号 |
1年目
【座学による講習】 実習実施機関または監理団体で原則2カ月間実施(雇用関係なし)
【実習】 実習実施機関で実施(雇用関係あり) |
技能実習第2号 |
2年目~3年目
【実習】 実習実施機関で実施(雇用関係あり)
【対象者】 所定の技能評価試験の学科試験および実技試験に合格した者 ※在留資格の変更を要する
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技能実習第3号 |
4年目~5年目 (一旦、原則として1カ月以上の帰国の後)
【実習】 実習実施機関で実施(雇用関係あり)
【対象者】 所定の技能評価試験の実技試験に合格した者 ※在留資格の変更を要する
【監理団体および実習実施機関】 優良な監理団体・実習実施者であることが認定される必要がある |
第3号技能実習を行うに当たっては、監理団体および実習実施者は一定の要件を満たす必要があります。
監理団体
優良な監理団体の認定には以下のような要件があります。
※ 前述「5.監理団体の許可制」の通り、第3号技能実習の実習監理を行えるのは「一般監理事業」の許可証を有する監理団体です。 |
団体監理型実習実施者
優良な団体監理型実習実施者の認定には以下のような要件があります。
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企業単独型実習実施者
優良な企業単独型実習実施者の認定には以下のような要件があります。
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第3号技能実習への移行が可能となる要件
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これまでに弊事務所へお問い合わせいただいた様々なご質問を掲載いたします。
皆様からのご質問をお待ち申し上げております。
外国人技能実習制度に関連する法定書類は非常に多いため、下表にはその一部のみを記載しています。
なお、報酬額には消費税その他の実費は含まれておりません。
協同組合等の設立 | 設立する団体の種類によりお見積もり致します |
監理団体の許可申請 | 160,000円 ~ |
監理団体の許可更新申請 | 80,000円 ~ |
監理団体の事業区分変更の許可申請 | 80,000円 ~ |
技能実習計画の認定申請 | 100,000円 ~ |
在留資格認定証明書交付申請 | 80,000円 ~ |
在留資格変更許可申請 | 40,000円 ~ |
在留期間更新許可申請 | 20,000円 ~ |
その他の書類作成および申請代理 | 内容によりお見積もり致します |
法令遵守コンサルタント業務 | 月額30,000円 ~ |