「後遺障害の認定結果に納得できない」
「異議申立をサポートしてほしい」
「後遺傷害診断書をチェックしてほしい」
「自分で後遺障害等級を獲得したい」
熊本県内全域への出張相談を承ります。
(一部の業務は全国対応可能です)
後遺障害に関する業務は、弊事務所が取り扱う業務の中で最も多いものの一つです。
「相手保険会社に不信感を覚えた」とき
「自賠責保険の手続きを自分でしなければならない」とき
「相手が保険に入っていなかった」とき
などのほか
あなたの『不安』や『疑問』について、分かりやすくサポート致します。
1.人身事故解決の基礎知識
2.後遺障害の専門家への相談時期
3.後遺障害の種類と等級
4.『ひき逃げ・無保険車』被害者
5.自分でできる後遺障害申請
6.Q&A
7.業務内容と報酬額
人身事故の被害者になったら
人身事故の被害者になったとき、多くの方は、加害者側の保険会社やご自分が契約している保険会社に、示談解決までの全てを丸投げしています。
しかし、この方法では十分な損害賠償を得ることができず、示談解決後も『つらい症状』に苦労していらっしゃる方が多いのをご存知ですか?
「事故以前と同じようには働けなくなり、収入が減った」
「整骨院へ毎月通って、何年にもなる」
「一生寝たきりになってしまった」
「スポーツができなくなった」
保険会社だけに任せていて、安心できる十分な補償が受けられると思いますか?
答えとしては、残念ながら必ずしも「YES」とは言えません!
なぜなら、『被害者のつらい症状を正しく証明できていないケースが多い』からです。
自分の症状(損害)を正確に証明するには、他人任せだけでは難しいのです。
事故以前の体に戻らない以上、加害者に正当な損害賠償を請求するしかありません。
どのように損害賠償額を決定するのか
ここでは、物損については省きます。
人身事故の損害賠償額は、以下のようなステップで決まります。
STEP1 全ての損害額を算出する
STEP2 加害者との過失割合が以下の方法で決定される
・ 相手(保険会社)との交渉で双方納得して決定する方法
・ 裁判などで、過失割合を決めてもらう方法
STEP3 損害賠償額の決定
上記STEP1で算出された金額をSTEP2で決定された割合で計算すると
相手に請求できる損害賠償額が決定される
失敗しない示談交渉
損害賠償額がどのように決定されるのかは、おわかりいただけたでしょうか?
しかし、計算方法が分かったとしても、その計算の基礎となる基準が誤っていたらどうなると思いますか?
例えば、休業損害を計算する場合に時給1,000円のアルバイトをしていた被害者なのに、誤って時給800円で計算されると正しい休業損害額になりませんよね。(実際は、資料を基に計算されるので、あまり間違いはありません)
実は、上記 STEP1 の3.の後遺障害等級が要注意なのです。
実際に、
『一度認められなかった後遺障害が、再度申請したら認められた』
『再申請したら、等級が上位等級に変わった』
などのケースが少なくないのです。
後遺障害の等級は、大まかには1級~14級まであります。(1級が一番重い後遺障害)
例えば、本来1級が認められなければならない症状なのに、申請したら10級だったとします。(あくまでも仮定)
自賠責保険では、後遺障害が1級のときは3000万円、10級では461万円の保険金が支払われます。(別表二)
自賠責保険分だけでも、約2500万円も金額が変わるのです!
最終的な損害賠償額は、この等級を基にさらに計算されます。
このように、後遺障害がどのように認められるかで、被害者の損害賠償額に大きな影響が出るのです。
つまり、示談交渉に失敗しないために最も大事なことは、後遺障害等級が適正に認められたかどうかなのです。
後遺障害等級の認定結果が変わることがある理由
後遺障害の認定機関は、『提出された資料』を基に正しく審査しているに違いありません。
では、なぜ認定結果が変わることがあるのでしょうか?
実は、『提出された資料』に不足があるのです!
先ほど述べたように、『提出された資料』を基に正しく審査されるのですから、提出されていない内容については審査されないのです。
例えば、小学生の健康調査で、『4年生』『体重60キロ』の2つだけの資料が提出され、これだけで判断しなければならないとしたら『肥満』という結果しかでないかもしれません。しかし、そのあとで『身長180センチ』という資料を追加して再調査したら『痩せすぎ』という結果がでるかもしれません。
これと同じようなことが、後遺障害申請では行われているのです。
あなたが被害者になったとき、後遺障害等級に誤りがあっても良いですか?
相手(保険会社)任せにして、不安はありませんか?
主治医が「・・・・・の症状がある」と診断書に書いただけでは認められないのですが、ご存知ですか?
初回の申請が最も大事
後遺障害の申請は、納得できるまで何回でもできます。
しかし、一度認定された結果を覆すには、それなりの資料を準備しなければなりません。
追加で検査を受ける必要もあるかもしれません。
別の病院へ診てもらうことも検討しなければなりません。
一度の申請で、認定結果がでるまでに1か月~2か月程度の期間を要します。
このように、期間が長くなってしまいますので、何回も申請すると、相手との交渉がその分長くなることがデメリットなのです。いつまでも解決しないのも困ります。
弊事務所では、最初の申請で適正な等級を獲得するために、受傷直後からのご相談を受け付けております。
2回目以降の申請(異議申立て)
相手保険会社や自分で後遺障害の申請をした結果、納得できる後遺障害等級が認められなかった場合には、再度の申請(異議申立て)ができます。
先に述べたように、納得できるまで何回でも申請できますが、前回までと同じ検査結果を何回提出しても結果は変わりません。
このような一度認定結果が出た後に専門家へ相談する場合は、自分だけで判断せずに、できるだけ早い段階でご相談されることをお勧めします。
なぜなら、このような場合には、新たな証明を提出するために新たな検査や診察を受けることが必要になることが多いのですが、やみくもに検査等をすると無駄な時間や医療費を費やすことになりかねません。
専門科に依頼せず、自分で再度の申請をする場合でも、認定結果とその理由を記載された書面を示して、今後の対策について専門家に相談すると時間や費用の負担が軽減されるのではないでしょうか。
病院は治療のプロ
保険会社は、保険金支払いのプロ
弁護士は示談交渉のプロ
そして、弊事務所は後遺障害申請のプロとして、しっかりと皆様をサポートいたします。
それぞれのプロに、それぞれの専門分野を任せて、納得の解決を目指しましょう!
あなたの症状が、後遺障害等級に該当する可能性の有無について、以下の表 ①~⑫ を参考にチェックしてみてください。
以下の表に当てはまらない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当する程度ものは、当該等級の後遺障害として認められる場合があります。
表中の「自賠責保険金額」は自賠責のみの保険金額であり、実際の示談金額とは異なります。また、状況により全額を支払われない場合があります。
① 眼の障害
障 害 の 程 度 | 等 級 | 自賠責保険金額 |
両眼が失明した | 1級 1号 | 3000万円 |
片方の眼が失明し、他方の眼の視力が0.02以下になった | 2級 1号 | 2590万円 |
両眼の視力が0.02以下になった | 2級 2号 | 2590万円 |
片方の眼が失明し、他方の眼の視力が0.06以下になった | 3級 1号 | 2219万円 |
両眼の視力が0.06以下になった | 4級 1号 | 1889万円 |
片方の眼が失明し、他方の眼の視力が0.1以下になった | 5級 1号 | 1574万円 |
両眼の視力が0.1以下になった | 6級 1号 | 1296万円 |
片方の眼が失明し、他方の眼の視力が0.6以下になった | 7級 1号 | 1051万円 |
両眼の視力が0.6以下になった | 9級 1号 | 616万円 |
片方の眼が失明した | 8級 1号 | 819万円 |
片方の眼の視力が0.02以下になった | 8級 1号 | 819万円 |
片方の眼の視力が0.06以下になった | 9級 2号 | 616万円 |
片方の眼の視力が0.1以下になった | 10級 1号 | 461万円 |
片方の眼の視力が0.6以下になった | 13級 1号 | 139万円 |
正面を見た場合に複視の症状を残す | 10級 2号 | 461万円 |
正面以外を見た場合に複視の症状を残す | 13級 2号 | 139万円 |
両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害がある |
11級 1号 | 331万円 |
片方の眼球に著しい調節機能障害または運動障害がある |
12級 1号 | 224万円 |
両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状がある |
9級 3号 | 616万円 |
片方の眼に半盲症、視野狭窄または視野変状がある |
13級 3号 | 139万円 |
両方のまぶたに著しい欠損がある |
9級 4号 | 616万円 |
両方のまぶたに著しい運動障害が残った |
11級 2号 | 331万円 |
片方のまぶたに著しい欠損がある |
11級 3号 | 331万円 |
片方のまぶたに著しい運動障害が残った |
12級 2号 | 224万円 |
両方のまぶたの一部が欠損した、または、まつげがはげた |
13級 4号 | 139万円 |
片方のまぶたの一部に欠損した、または、まつげがはげた |
14級 1号 | 75万円 |
② 鼻の障害
障 害 の 程 度 | 等 級 | 自賠責保険金額 |
鼻を欠損し、その機能に著しい障害が残った | 9級 5号 | 616万円 |
③ 口の障害
障 害 の 程 度 | 等 級 | 自賠責保険金額 |
咀嚼(そしゃく)、及び言語の機能を廃した | 1級 2号 | 3000万円 |
咀嚼、または言語の機能を廃した | 3級 2号 | 2219万円 |
咀嚼、及び言語の機能に著しい障害が残った | 4級 2号 | 1889万円 |
咀嚼、または言語の機能に著しい障害が残った |
6級 2号 |
1296万円 |
咀嚼、及び言語の機能に障害が残った |
9級 6号 |
616万円 |
咀嚼、または言語の機能に障害が残った |
10級 3号 |
461万円 |
14歯以上に対し、歯科補綴(ほてつ)を要した |
10級 4号 |
461万円 |
10歯以上に対し、歯科補綴を要した |
11級 4号 |
331万円 |
7歯以上に対し、歯科補綴を要した |
12級 3号 |
224万円 |
5歯以上に対し、歯科補綴を要した |
13級 5号 |
139万円 |
3歯以上に対し、歯科補綴を要した |
14級 2号 |
75万円 |
④ 耳の障害
障 害 の 程 度 | 等 級 | 自賠責保険金額 |
両耳の聴力を完全に失った | 4級 3号 | 1889万円 |
両耳の聴力が、耳に接しなければ大声を聞き取れなくなった |
6級 3号 | 1296万円 |
片方の耳の聴力を完全に失い、他方の耳の聴力が40cm以上の 距離では普通の会話が聞き取れなくなった |
6級 4号 | 1296万円 |
両耳の聴力が、40cm以上の距離では普通の会話が聞き取れな くなった |
7級 2号 | 1051万円 |
片方の耳の聴力を完全に失い、他方の耳の聴力が1m以上の距 離では普通の会話が聞き取れなくなった |
7級 3号 | 1051万円 |
両耳の聴力が、1m以上の距離では普通の会話が聞き取れなくな った |
9級 7号 | 616万円 |
片方の耳の聴力が耳に接しなければ大声を聞き取れない程度で、 他方の耳が1m以上の距離では普通の会話を聞き取ることが困難 になった |
9級 8号 | 616万円 |
両耳の聴力が、1m以上の距離では普通の会話を聞き取ることが 困難になった |
10級 5号 |
461万円 |
両耳の聴力が、1m以上の距離では小声を聞き取れなくなった |
11級 5号 |
331万円 |
片方の耳の聴力を完全に失った |
9級 9号 | 616万円 |
片方の耳の聴力が、耳に接しなければ大声を聞き取れなくなった |
10級 6号 | 461万円 |
片方の耳の聴力が、40cm以上の距離では普通の会話が聞き取 れなくなった |
11級 6号 | 331万円 |
片方の耳殻の大部分を欠損した |
12級 4号 | 224万円 |
片方の耳の聴力が、1m以上の距離では小声を聞き取れなくなっ た |
14級 3号 | 75万円 |
⑤ 醜状障害
障 害 の 程 度 | 等 級 | 自賠責保険金額 |
外貌に著しい醜状を残した | 7級 12号 | 1051万円 |
外貌に相当程度の醜状を残した | 9級 16号 | 616万円 |
外貌に醜状を残した | 12級 14号 | 224万円 |
上肢の露出面に、手のひら大の醜い痕を残した | 14級 4号 | 75万円 |
下肢の露出面に、手のひら大の醜い痕を残した | 14級 5号 | 75万円 |
⑥ 神経系統の機能 ・ 精神の障害
障 害 の 程 度 |
等 級 |
自賠責保険金額 |
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、 常に介護を要する状態になった |
1級 1号 ( 別表 Ⅰ) |
4000万円 |
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、 随時介護を要する状態になった |
2級 1号 ( 別表 Ⅰ) |
3000万円 |
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、 終身労務に服することができなくなった |
3級 3号 |
2219万円 |
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、 特に 軽易な労務以外の就労ができなくなった |
5級 2号 |
1574万円 |
神経系統の機能または精神に障害を残し、 軽易な労務以外の就労ができなくなった |
7級 4号 |
1051万円 |
神経系統の機能または精神に障害を残し、 服することができる労務が相当な程度に制限されることになった |
9級 10号 |
616万円 |
局部に頑固な神経症状を残した |
12級 13号 |
224万円 |
局部に神経症状を残した |
14級 9号 |
75万円 |
⑦ 内臓 ・ 生殖器の障害
障 害 の 程 度 |
等 級 |
自賠責保険金額 |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、 常に介護を要する状態になった |
1級 2号 ( 別表 Ⅰ) |
4000万円 |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、 随時介護を要する状態になった |
2級 2号 ( 別表 Ⅰ) |
3000万円 |
胸腹部臓器に著しい障害を残し、 終身労務に服することができなくなった |
3級 4号 |
2219万円 |
胸腹部臓器に著しい障害を残し、 特に軽易な労務以外の就労ができなくなった |
5級 3号 |
1574万円 |
胸腹部臓器の機能に障害を残し、 軽易な労務以外の就労ができなくなった |
7級 5号 |
1051万円 |
胸腹部臓器の機能に障害を残し、 服することができる労務が相当な程度に制限されることになった |
9級 11号 |
616万円 |
胸腹部臓器の機能に障害を残し、 労務遂行に相当な程度の支障がある状態になった |
11級 10号 |
331万円 |
両側の睾丸を失った |
7級 13号 |
1051万円 |
生殖器に著しい障害を残した |
9級 17号 |
616万円 |
⑧ 脊柱 ・ 骨盤 ・ 胸骨などの障害
障 害 の 程 度 | 等 級 | 自賠責保険金額 |
脊柱に著しい変形または運動障害が残った | 6級 5号 | 1296万円 |
脊柱に運動障害が残った | 8級 2号 | 819万円 |
脊柱に変形が残った | 11級 7号 | 331万円 |
鎖骨・胸骨・肋骨・肩甲骨・骨盤骨に、著しい変形が残った |
12級 5号 | 224万円 |
長管骨に変形が残った |
12級 8号 | 224万円 |
⑨ 上肢の障害
障 害 の 程 度 | 等 級 | 自賠責保険金額 |
両上肢をひじ関節以上で失った | 1級 3号 | 3000万円 |
両上肢を手関節以上で失った | 2級 3号 | 2590万円 |
1上肢をひじ関節以上で失った | 4級 4号 | 1889万円 |
1上肢を手関節以上で失った | 5級 4号 |
1574万円 |
1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害が残った | 7級 9号 | 1051万円 |
1上肢に偽関節を残した | 8級 8号 | 819万円 |
両上肢の用を全廃した | 1級 4号 | 3000万円 |
1上肢の用を全廃した | 5級 6号 | 1574万円 |
1上肢の3大関節中の2つの関節の用を廃した | 6級 6号 | 1296万円 |
1上肢の3大関節中の1つの関節の用を廃した | 8級 6号 | 819万円 |
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害が残った |
10級 10号 | 461万円 |
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害が残った |
12級 6号 | 224万円 |
⑩ 下肢の障害
障 害 の 程 度 | 等 級 | 自賠責保険金額 |
両下肢を膝関節以上で失った | 1級 5号 | 3000万円 |
両下肢を足関節以上で失った | 2級 4号 | 2590万円 |
両足をリスフラン関節以上で失った | 4級 7号 | 1889万円 |
1下肢を膝関節以上で失った | 4級 5号 | 1889万円 |
1下肢を足関節以上で失った | 5級 5号 | 1574万円 |
1足をリスフラン関節以上で失った | 7級 8号 | 1051万円 |
1下肢が5cm以上短縮した | 8級 5号 | 819万円 |
1下肢が3cm以上短縮した | 10級 8号 | 461万円 |
1下肢が1cm以上短縮した | 13級 8号 | 139万円 |
1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害が残った | 7級 10号 | 1051万円 |
1下肢に偽関節が残った | 8級 9号 | 819万円 |
両下肢の用を全廃した | 1級 6号 | 3000万円 |
1下肢の用を全廃した | 5級 7号 | 1574万円 |
1下肢の3大関節中の2つの関節の用を廃した | 6級 7号 | 1296万円 |
1下肢の3大関節中の1つの関節の用を廃した | 8級 7号 | 819万円 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害が残った |
10級 11号 | 461万円 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害が 残った |
12級 7号 | 224万円 |
⑪ 手指の障害
障 害 の 程 度 | 等 級 | 自賠責保険金額 |
両手の手指の全部を失った | 3級 5号 | 2219万円 |
片方の手の5指、または、おや指を含む4手指を失った | 6級 8号 | 1296万円 |
片方の手のおや指を含む3手指を失った または、おや指以外の4手指を失った |
7級 6号 | 1051万円 |
片方の手のおや指を含む2手指を失った または、おや指以外の3手指を失った |
8級 3号 | 819万円 |
片方の手のおや指、または、おや指以外の2手指を失った |
9級 12号 | 616万円 |
片方の手の人差し指、なか指、またはくすり指を失った |
11級 8号 | 331万円 |
片方の手の こ指を失った |
12級 9号 | 224万円 |
片方の手のおや指の指骨の一部を失った |
13級 7号 | 139万円 |
片方の手のおや指以外の指の指骨の一部を失った |
14級 6号 | 75万円 |
両手の手指の全部の用を廃した |
4級 6号 | 1889万円 |
片方の手の5指、または、おや指を含む4手指の用を廃した |
7級 7号 | 1051万円 |
片方の手のおや指を含む3手指の用を廃した または、おや指以外の4手指の用を廃した |
8級 4号 | 819万円 |
片方の手のおや指を含む2手指の用を廃した または、おや指以外の3手指の用を廃した |
9級 13号 | 616万円 |
片方の手のおや指、または、おや指以外の2手指の用を廃した |
10級 7号 | 461万円 |
片方の手の人差し指、なか指、またはくすり指の用を廃した |
12級 10号 | 224万円 |
片方の手のこ指の用を廃した |
13級 6号 | 139万円 |
片方の手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を 屈伸できなくなった |
14級 7号 | 75万円 |
⑫ 足指の障害
障 害 の 程 度 | 等 級 | 自賠責保険金額 |
両足の足指の全部を失った | 5級 8号 | 1574万円 |
片方の足の足指の全部を失った | 8級 10号 | 819万円 |
片方の足の第1指を含む2以上の足指を失った | 9級 14号 | 616万円 |
片方の足の第1指、または、第1指以外の4足指を失った | 10級 9号 | 461万円 |
片方の足の第2指を失った、第2指を含む2足指を失った、 または、第3指以下の3足指を失った |
12級 11号 | 224万円 |
片方の足の第3指以下の1または2の足指を失った |
13級 9号 | 139万円 |
両足の足指の全部の用を廃した |
7級 11号 | 1051万円 |
片方の足の足指の全部の用を廃した |
9級 15号 | 616万円 |
片方の足の第1指を含む2以上の足指の用を廃した |
11級 9号 | 331万円 |
片方の足の第1指、または、第1指以外の4足指の用を廃した |
12級 12号 | 224万円 |
片方の足の第2指の用を廃した、第2指を含む2足指の用を廃し た、または、第3指以下の3足指の用を廃した |
13級 10号 | 139万円 |
片方の足の第3指以下の1または2の足指の用を廃した |
14級 8号 | 75万円 |
『ひき逃げ』により加害者が不明な場合や、加害車両が『無保険車』だった場合などのように被害者に対して自賠責保険の救済が受けられない事情があっても、被害者を救済する制度(政府の保障事業)があります。
支払われる保障限度額は自賠責保険と同じですが、次のような特徴があります。
最近、特に増えてきたのが『できるなら、自分で手続きをしたい』というご相談です。
理由として最も多いのが、「専門家に支払う費用を、できるだけ少なく抑えたい」でした。
弊事務所では、そんな被害者様のご要望にお応えしていきたいと思います。
初回の申請はもちろん、再度の申請(異議申立て)でも構いません。
『自分で後遺障害等級を獲得したい』という方へのサポートの内容
(虚偽の書類作成をサポートするものではありません)
① 申請前の「後遺障害診断書」をチェックし、記載内容の不足の有無についてアドバイス
② 被害者様が主張される症状が、検査結果に十分に反映されているかについて確認
③ 診断書等の不足内容を補うため、症状の事実証明に役立つ重要な書類を作成
④ 自賠責保険請求にかかる必要添付書類の作成等
このサポートを利用すれば、後遺障害申請に必要な書類を完備し、ご自分で申請することが可能となります。
弊事務所では、これまでに100件以上の医師に対する医療照会等を行い、交通事故被害者様の後遺障害の事実証明に関する書類作成をサポートしてきました。(平成27年3月末日現在)
独自のノウハウにより、後遺障害立証のためのレベルの高い書類作成をサポートします。
《ご注意》
ご自分で申請したい場合のサポートは、後遺障害の認定請求にかかる書類作成等に限定するものであり、被害者様の主治医等に対して面談その他の医療照会等を行うものではありません。これらの行為は、本サポートを活用して頂き、全てご自身で行っていただきます。
このサポートは、被害者様の症状に合わせて検討させていただくため、必要書類等を全て確認させていただく必要があります。
このサポートは、被害者様の主張する症状と診断書とのミスマッチに対する補助的業務ですので、追加する検査結果や診断結果によっては、被害者様の主張する症状の存在が認められない場合があります。
お問合せいただいたご質問を、随時ご紹介いたします。
皆様からの様々なお問合せをお待ちしております。(メールにてお問い合わせください)
Q1.
どのような場合に相談したらよいですか?
人身事故の被害者になったときにご相談下さい。
特に以下のようなときに対応しています。
|
Q2.
相談するタイミングを教えてください
早い方がよいのは当然ですが、例えば以下のタイミングを参考にしてみてください。
|
Q3.
示談金額の決定については、自分が契約している保険会社に任せて大丈夫ですか?
「自分の保険会社が過失割合は8対2だと言った」とか 「自分の保険会社が示談金額としてはこの程度だと言った」 などとよく聞きます。
保険会社の担当者が言うこれらの情報は、あくまでも過去の経験や裁判例などをもとにしたものです。
全ての交通事故は、それぞれ全く違うものなので、保険会社の担当者の情報が全て正しいとは限りません。 もちろん、被害者が納得して示談書にサインをするのであれば問題ありません。
しかし、『納得できない』『泣き寝入りしたくない』という方も多いでしょう。
そのような時は示談書にサインをせずに自賠責保険の被害者請求をして、まず自賠責保険から法律で定められた損害賠償金を受け取りましょう。
そのうえで、弁護士に相談して過失割合や最終的な示談金額について交渉してもらうとよいと思います。
弊事務所では、自賠責保険の被害者請求(後遺障害等級の獲得を含む)についてお手伝いいたします。
|
Q4.
『ムチウチ』で後遺障害が認められますか?
実は「ムチウチのつらい症状が残っています」というご相談が圧倒的に多いです。
ムチウチの症状は、事故の程度や被害者の体格・年齢などによって、程度が異なります。
結論としては『どのように証明できるか』によって、『認められる場合』と『認められない場合』があります。
弊事務所には、あなたの症状を客観的に証明するためのノウハウがあります。
一度『非該当』とされた場合や、医師に『無理だ』と言われた場合でも、あきらめないでご相談ください。
※後遺障害等級の基準に適合しない症状が、後遺障害として認められることはありません。
|
Q5.
相手の保険会社から「あなたの健康保険を利用して治療してください」と言われました。なぜ、自分の保険を使わなければならないのですか?
結論から言うと、健康保険を使うか使わないかは本人の自由です。
保険会社から進められても、使いたくなければ使わなくても構いません。
ただ、健康保険(国民健康保険)や労災(仕事中・通勤中)を使った方が良い場合があります。
これらを利用したとしても、被害者にデメリットはほとんどありません。
以下の場合には、健康保険を利用した方が良いと思われます。
《被害者側の過失割合が大きい場合》
被害者にも落ち度がある場合、過失割合として認められる部分に関しては相手に治療費を請求できませんので、最終的な自己負担分の出費を考えると健康保険を利用した方が良いと考えられます。(治療費3割負担)
もし健康保険を使用しなかった場合は、自己負担分の治療費を全額支払わなければならなくなり、非常に高額になります。労災保険を利用した場合は自己負担金が0円です。
《相手が任意保険に加入していなかった場合》
この場合、加害者の支払い能力が心配です。
自賠責保険で支払われる治療費等の限度額は120万円なので、その額を超える場合、自分で治療費を支払わなければならないことがあり得ます。労災保険を利用した場合は自己負担金が0円です。
(参考)
交通事故の治療費は『第三者行為による傷害』であることを理由に、健康保険等を利用しないことが多くあります。
この場合、医療機関は『自由診療』といって、治療費の額を好きなように自由に決めることができます。通常の場合、健康保険等を利用する治療費よりも高くなっています。
(健康保険等を利用する場合は、治療の内容ごとに治療費の額が決められています)
そのため、『自由診療』で割高になっている治療費を自分の過失割合で負担するより、健康保険等を利用した場合の治療費を自分の過失割合で負担した方が良いとされています。
|
Q6.
保険会社に後遺障害の申請を任せても大丈夫ですか?
多くの場合、保険会社が申請してくれます。
しかし、認定結果がいつも適正であるとは限りません。
被害者の症状を十分に立証できていない場合が少なくないからです。
弊事務所では、被害者請求をお勧めしています。 後遺障害の申請に添付する資料の確認ができるので、被害者の症状の立証が十分にできているかどうかを知ることが出来ます。
不十分である場合は追加資料を添付することが出来るので、より正確な後遺障害の認定が可能となります。
また、被害者請求をすると、示談書にサインする前であっても自賠責保険から損害賠償保険金が支払われるため、非常に助かります。
|
Q7.
『被害者請求』とは何ですか?
自賠責保険への請求方法の一つです。
自賠責保険には、加害者からの請求と被害者からの請求の2種類があります。
《加害者が請求する場合》
加害者請求といいます。
加害者が被害者に対して支払った治療費などを、加害者が契約している自賠責保険へ請求します。
加害者側の任意保険会社が被害者に治療費等を支払った場合も、この保険会社が自賠責保険へ請求します。
《被害者が請求する場合》 被害者請求といいます。
加害者が契約している自賠責保険へ請求します。(被害者側の自賠責保険ではありません)
これは自動車損害賠償保障法第16条で定められた被害者の権利ですので、被害者が望むのであれば、加害者側が拒否することはできません。
|
Q8.
弁護士と行政書士のどちらに依頼した方が良いですか?
『後遺障害の申請・異議申立て』に関しては、単に「弁護士が良い」とか「行政書士が良い」とは言えません。
弁護士であっても行政書士であっても、『後遺障害の立証に精通した事務所』に依頼する必要があります。
この後遺障害に関する業務は特に専門的で、数多くの種類の業務をこなしながらマスターするのは容易ではないのです。
『ただ申請する』のであれば、保険会社に申請してもらうのと変わりません。
(実際に、ただ書類をそろえて申請するだけの事務所がとても多いようです)
弁護士であっても行政書士であっても、後遺障害の『立証方法』に詳しい事務所をお選びください。
|
Q9.
医師に『後遺障害は認められないよ』と言われました
交通事故の後遺障害は、医師が認定するのではありません。
自賠責保険会社が窓口になりますが、『損害保険料率算出機構』に属する調査事務所等で認定されます。
医師は治療のプロですが、後遺障害の認定基準に詳しい医師はほとんどいないのが現実です。 したがって、医師に『後遺障害は認められないよ』と言われても、必ずしもそうとは限りません。
実際に、このようなケースでも、しっかり後遺障害が認められる方も多いです。
|
Q10.
1ヶ月ほど通院できない時期がありましたが、後遺障害は認められますか?
後遺障害を認めてもらうには、通院実績も重要になると思われます。
1ヶ月間の(治療の)空白期間があった場合「本当に症状が継続していたの?」となるようで、非常に厳しくなるのが一般的かもしれません。
しかし、そのような場合でも、弊事務所の関与で後遺障害が認められた実績があります。
あなたの治療実績や各種資料を確認させてください。 何とかなる場合もありますよ。
※ 弊事務所では、虚偽の書類作成は行っておりません。
|
Q11.
後遺障害の獲得実績などは公開しないのですか?
弊事務所では公開する予定はありません。
理由としては以下の通りです。
|
Q12.
鎖骨骨折の骨癒合に時間がかかりすぎています。医師や保険会社からは「変形していないから後遺障害は認められない」と言われました。本当ですか?
結論から言いますと、弊事務所では、このような場合でも後遺障害が認められた実績があります。
鎖骨骨折では、「骨がくっつかない」という方が割と多いようです。
このような場合、「鎖骨が変形していないのなら、後遺障害は認められないよ」とアドバイスを受けている方がいらっしゃいます。
弊事務所では、相談者様の主張を後遺障害として認めてもらうために、過去のデータだけで申請を断念することはありません。
実際に、このようなケースで後遺障害が認められた依頼者様は、とても喜ばれました。
|
お一人お一人の後遺障害に対して十分な検討時間を確保するため、しばらくの期間、月8件限定の受付とさせていただいておりますので、早目のご予約をご検討下さい。
以下の報酬額には、消費税、郵便料金、その他の実費は含まれておりません。(別途、申し受けます)
出張相談料(熊本県内のみ) | 5,000円(交通実費別) |
後遺障害診断書のチェック | 30,000円 ~ |
後遺障害申請サポート | お見積もり致します |
政府の保証事業請求手続きサポート | お見積もり致します |
損害計算書の作成 |
60,000円 ~ |
その他 |
お見積もり致します |