解体工事業者の登録手続き


解体工事業とは、建設業のうち建築物等を除去するための解体工事を請け負う営業のことです。

 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)において、解体工事業者の登録について定めがあります。弊事務所は熊本県内全域へ出張対応していますので、お気軽にお問い合わせください。

 

1.解体工事業者の登録

2.登録の拒否

3.技術管理者の基準

4.手続きの種類

5.標識の掲示

6.帳簿の備付け等

7.業務内容と報酬額


1.解体工事業者の登録

 

解体工事業を営もうとする者は、解体工事業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。(5年ごとの更新)

 

建設業法による『土木工事業』『建築工事業』『解体工事業』の建設業許可を受けた者を除きます。

平成28年6月1日現在『とび・土工工事業』の許可を受けている者は、平成31年5月31日までの期間中、解体工事業者の登録を受ける必要がありません。

請負金額が500万円以上の解体工事を請け負う者は、建設業法による建設業許可が必要です

 


2.登録の拒否

 

都道府県知事は、登録を受けようとする者が以下のいずれかに該当するときは登録を拒否することになります。

  1. 申請書若しくはその添付書類に、重要な事項について虚偽の記載があるとき
  2. 申請書若しくはその添付書類に、重要な事項の記載が欠けていること
  3. 不正の手段により解体工事業者の登録を受けたことを理由に登録を取り消され、その処分があった日から2年を経過しない者
  4. 法人の解体工事業者が上記3.と同じ理由で登録を取り消された場合、その処分があった日前30日以内にその法人の役員だった者で、その処分があった日から2年を経過しない者
  5. 上記3.と同じ理由で事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  6. 建設リサイクル法又はその処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  7. 現に暴力団員、又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  8. 法人で、その役員のうちに上記3.~7.までのいずれかに該当する者があるもの
  9. 解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記3.~8.のいずれかに該当するもの
  10. 技術管理者を選任していない者
  11. 上記7.に該当する者が、その事業活動を支配する者

3.技術管理者の基準

 

解体工事業者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として、技術管理者を選任しなければなりません。

 

技術管理者は、解体工事を施工する時、当該解体工事の施工に従事する他の者を監督しなければなりません。

 

次のA~Eのいずれかに該当する者が技術管理者になることができます。

 

A;次のいずれかに該当する者

  1. 大学又は高等専門学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
  2. 高等学校又は中等教育学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
  3. 解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者

B;次のいずれかの資格を有する者

  1. 1級建設機械施工技士
  2. 2級建設機械施工技士(種別「第1種」又は「第2種」に限る)
  3. 1級土木施工管理技士
  4. 2級土木施工管理技士(種別「土木」に限る)
  5. 1級建築施工管理技士
  6. 2級建築施工管理技士(種別「建築」又は「躯体」に限る)
  7. 1級建築士
  8. 2級建築士
  9. 1級のとび・とび工の技能検定に合格した者
  10. 2級のとび又はとび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
  11. 技術士(2次試験のうち建設部門に合格した者に限る)

C;次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習又は登録した講習を受講した者

  1. 大学又は高等専門学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
  2. 高等学校又は中等教育学校で土木工学等を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
  3. 解体工事に関し7年以上の実務経験を有する者

D;国土交通大臣の登録を受けた試験に合格した者

E;国土交通大臣が上記A~Dと同等以上の知識及び技能を有すると認定した者


4.手続きの種類

(1)登録の申請

解体工事業者の登録を受けようとする者は、次にあげる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければなりません。
  1. 商号、名称又は氏名及び住所
  2. 営業所の名称及び所在地
  3. 法人である場合は、その役員名
  4. 未成年者の場合は、その法定代理人の氏名及び住所
  5. 技術管理者の氏名

(2)登録の更新

 

登録の有効期間は5年です。

 

引き続き解体工事業を営もうとする者は、有効期間満了の日の30日前までに登録の更新を申請しなければなりません。

(3)変更の届出

解体工事業者は、登録した内容に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。

(4)廃業等の届出

解体工事業者が、次のいずれかに該当することになった場合は、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。

  1. 登録を受けていた者(個人)が死亡した場合(その相続人が届出人)
  2. 法人が合併により消滅した場合(その役員であった者が届出人)
  3. 法人が破産手続開始の決定により解散した場合(その破産管財人が届出人)
  4. 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合(その清算人が届出人)
  5. その登録に係る都道府県の区域内において解体工事業を廃止した場合(登録していた個人又は法人役員)

(5)抹消の届出

解体工事業者の登録を受けた後、建設業法に基づく「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」の許可を受けた者は、解体工事業者の登録を抹消しなければなりません。

5.標識の掲示

 

解体工事業者は、営業所及び解体工事現場ごとに、公衆の見やすい場所に、次の事項を記載した標識を掲げなければなりません。

  1. 商号、名称又は氏名
  2. 法人である場合は代表者の氏名
  3. 登録番号
  4. 登録年月日
  5. 技術管理者の氏名

※ 省令で定める標識(様式第7号)を掲げます。


6.帳簿の備付け等

 

解体工事業者は、次の事項を記載した帳簿を備える必要があります。

  1. 注文者の氏名又は名称及び住所
  2. 施工場所
  3. 着工年月日及び竣工年月日
  4. 工事請負金額
  5. 技術管理者の氏名

この帳簿は解体工事ごとに作成し、請負契約書等を添付して、事業年度の終了後から5年間保存しなければなりません。


7.業務内容と報酬額

 

下記の報酬額には消費税および実費は含まれておりません。

事前にお見積書を発行いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

相談料   6,000円
解体工事業者の登録サポート (個人)

45,000円 

解体工事業者の登録サポート(法人)

60,000円 

各種契約書等の作成

10,000円 ~

(契約書の内容によりお見積もり致します)

法令順守サポート契約

月額 20,000円 ~

(ご希望される内容によりお見積もり致します)

その他

お見積もり致します